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お隣の木の枝が越境した時は?

お隣の木の枝が越境した時は?

庭の植物は四季を通じて喜びや楽しみを与えてくれる庭の植物が、
時として迷惑の種となってしまうことがあります。
お隣からの落ち葉や木の枝の侵入に、
お悩みの方も多いのではないでしょうか。
今回はお隣の木の枝が越境した際の対処実例をご紹介します。

お隣の木の枝が越境した時は?

<植栽越境とは?>

お隣の土地から木の枝や根が境界線を越えて、
自分の土地に入ってくる状態を指します。
また、お隣との境界線を超えて、
ご自宅の敷地に木の枝や落ち葉が、
侵入してくることを樹木の越境被害といいます。
例えご自宅の所有地に越境してきた枝であっても、
勝手に切ってしまうのは不法行為になりえます。
「お隣の方に切ってもらう」「ご自分で切る場合は了承を得る」、
など相応の対応が求められます。

<越境された側での切除に関する新ルールとは?>

2021年4月に民法233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」が改正されました。
現行法の「根は勝手に切ってもいいが枝は勝手には切れない」
という原則は残されていますが、
次の3つの場合には越境された土地所有者が越境した枝を、
自ら切除することができるという特則が追加されました。
1.催告したが相当期間内に切除されない場合
2.竹木の所有者が不明あるいは所有者の所在が不明の場合
3.急迫の事情がある場合
この3つの場合は裁判を起こさなくても、
越境された側で枝を切除して良い事となりました。

<まとめ>

今回の事例では、お隣の木の枝が越境したので、
お隣りの建物を管理されている不動産会社を通じて、
所有者の方に木の枝を切ってもらいスムーズに改善しました。
賃貸物件にお住いの方は、まずは管理会社や大家さんに連絡しましょう。
賃貸物件は大家さんから借りているものです。
自己判断で修理してはいけません。
もしも、お困りことなどございましたら、我々不動産管理会社へご相談ください。

 

 

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鈴木祥弘でございます。誠実をモットーにお客様を常に第一に考え、親切、丁寧な対応を心掛けております。代々木公園・代々木上原・代々木八幡の賃貸・売買のお部屋探しをお手伝いします!「初めての一人暮らし」のお部屋探しの際も安心して頂ける様ご対応致します。

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