ニイチのブログ

非常用照明器具の交換時期とは?

今回は築30年の共用住宅の共用階段に設定している、
ブラケット兼用型非常用照明器具が、
点灯しないため新規交換した事例を紹介します。

<ブラケット兼用型非常用照明器具とは?>

普段はシーリングライトとして使用でき、
停電時には非常灯として点灯する照明器具です。

<非常用照明器具の寿命とは?>

非常用照明の器具本体は8~10年での交換が目安です。
適正交換時期を過ぎた器具は万一の劣化によるトラブルを考慮して、
早めの点検や交換をおすすめします。

<点灯形態の種類とは?>

点灯形態の種類は①専用型・②組込型・③併用型の3種類のタイプに分けられます。
①専用型は光源は1つです。平常時は消灯しており非常時のみ点灯します。
②組込型は光源は平常時用と非常時用の2つです。停電時は非常用が点灯します。
③併用型は光源は1つです。平常時は通常電源で点灯します。
停電時は非常用に自動で切り替わります。

<光源の種類とは?>

光源は、①蛍光灯・②白熱灯・③LEDの3種類に分けられます。
①蛍光灯タイプは棒状のものが一般的です。
照らせる範囲が広く教室やオフィスなどで採用されています。
②白熱灯は自然な暖かい光が特徴です。比較的安価ではありますが寿命が短めです。
③LEDは蛍光灯や白熱灯と比べて寿命が長い。省エネ効果もあることから、
家庭から商業施設まで幅広く採用されています。

<建築基準法・消防法との関係とは?>

非常時用照明器具は建築基準法施行例により、
不特定多数の人々が利用する特殊建築物及び、
一定規模以上の建築物の住居等に設置が義務付けられています。
非常用照明は建築基準法だけでなく、
火災の予防と火災による被害を最小限に抑えることを目的とした、
消防法においても設置・点検義務が定められています。

<まとめ>

非常時用照明器具には寿命があります。
定期点検を十分行い交換が必要か確認するようにしましょう。
賃貸物件にお住いの方は、まずは管理会社や大家さんに連絡しましょう。
賃貸物件は大家さんから借りているものです。自己判断で修理してはいけません。
もしも、お困りことなどございましたら、我々不動産管理会社へご相談ください。

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鈴木祥弘でございます。誠実をモットーにお客様を常に第一に考え、親切、丁寧な対応を心掛けております。代々木公園・代々木上原・代々木八幡の賃貸・売買のお部屋探しをお手伝いします!「初めての一人暮らし」のお部屋探しの際も安心して頂ける様ご対応致します。

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