ニイチのブログ

step6【購入申込み(交渉と契約の準備)】

物件内見後、購入希望者が「この物件を購入したい」と希望したら、売主側に購入の意表示として購入申込書(買付証明書)という書類があります。

購入申込書(買付証明書)とは

 購入申込書(買付証明書)不動産を購入希望する意思表示として売主または仲介会社に対し、提出する書類です。口頭での意思表示も可能ですが、不動産取引は金額も高額となります。そのため後々のトラブルを避けるためにも書面にて購入申込書を提出しましょう。

購入申込書の記載内容は

購入申込書(買付証明書)は書式に決まりはありませんが、内容としては、購入希望者名、対象不動産について(住所・構造・規模・号室とう)、購入希望価格、購入条件(契約希望日・引渡し希望日・手付金の金額・融資の有無・有効期限など)等のさまざまな条件を記入して、仲介業者より売主(仲介業者)に提出がされ、書面の条件を基に交渉が始まります。

 条件の交渉と契約の準備をする。

購入申込書を受取ったら、契約成立にむけて具体的な契約条件等についてすり合わせを行います。しかし購入申込書の内容を売主がまったく受け付けられないものであれば、その時点で破談になることもあります。

売主からの承諾

購入申込書の内容に基づき条件交渉が行われ、売主側からは売渡承諾書(売渡証明書)を買主側に提出することによって、売却を承諾する旨を購入希望者に伝えます。 

契約の準備をする。

売主、買主お互いに条件面の合意することができたら、いよいよ売買契約の準備を行います。売買契約時に売主としてどのような書類が必要となるのでしょうか。

契約時に必要となる書類やもの

・登記事項証明書または登記識別情報(買主に提示)
・建築確認通知書(検査済書)
・測量図及び境界確認書類
・購入時の契約書・重要事項説明書
・固定資産税納付書
・本人確認書類(運転免許証等)
・実印・印鑑証明書(3か月以内)
・収入印紙(売買価格による)
・仲介手数料の半金
・買主から受取る手付金の領収書・付帯設備表・物件状報告書(不動産会社の担当者と一緒に作成)

不動産会社が役所で取得できるものは用意してくれますが、所有者本人が所有している書類や取得することが出来ないものに関しては売主が準備します。
売買契約時に必要な書類やものを事前に準備しておくことが大切です。契約の直前になって慌てることのないよう早めに準備しておくようにしましょう。

この記事のタグ

この記事をかいた人

代表の伊井勝則でございます。ご覧いただきありがとうございます。地元代々木歴60年です。代々木八幡、代々木公園、代々木上原周辺の素晴らしさをお届け致します。まずは、賃貸・売買専門スタッフに、お気軽にご相談下さい。

同じカテゴリの最新記事