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step4【売却を依頼する】

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所有不動産を売却するには不動産会社に売約の依頼をするのが一般的です。そのためには売主と仲介を依頼する不動産会社との間で媒介契約を結ぶ必要があります。
媒介契約は一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。しっかりと内容を理解したうえで、自分に合った契約を結ぶようにしましょう。

一般媒介契約とは

3種類の媒介契約の中で唯一複数の不動産会社に依頼することができる契約となります。そのため複数の不動産会社から案内の可能性があります。
売主自らが買主をみつけたときは直接契約をすることができます。
また他の媒介契約を比較した場合、複数の仲介会社が販売活動を行います。しかし売主より依頼を受けた物件の売買契約が成立することによる成功報酬である「仲介手数料」を得ることができるのは売買契約を行った不動産会社となり、他の不動産会社は一切を得ることができないということになります。そのため不動産会社によっては広告費を抑え、また積極的な営業活動をしない可能性も考えられます。

専任媒介契約とは

依頼できる不動産会社は1社だけとなります。
また一般媒介契約と同様に、売主自らが買主をみつけたときは直接契約をすることができます。
売主による自己発見取引を除き、契約成立した場合依頼を受けた不動産会社が成功報酬として「仲介手数料」を得られます。不動産会社は一般媒介契約より積極的に広告費をかけ、販売活動を行う可能性があります。
売主より依頼を受けた不動産会社は媒介契約締結日より7日以内に国土交通大臣から指定を受けたレインズ(不動産流通機構)に登録しなければなりません。
レインズ会員すべての不動産会社に情報が提供され、会員は日々、レインズからの情報をチェックして物件を探している人を紹介してくれますので、早く購入希望者が見かる可能性が高まります。

専属専任媒介契約

依頼できる不動産会社は1社だけとなります。
売主自らが買主を見つけた場合でも、依頼をした不動産会社を介して売買契約をしなければなりません。したがって売主が自分で買主を見つけた場合においても、依頼をした不動産会社に仲介手数料を支払うことになり、不動産会社はより積極的に販売活動を行います。
売主より依頼を受けた不動産会社は媒介契約締結日より5日以内に国土交通大臣から指定を受けたレインズ(不動産流通機構)に登録しなければなりません。
レインズ会員すべての不動産会社に情報が提供され、会員は日々、レインズからの情報をチェックして物件を探している人を紹介してくれますので、早く購入希望者が見かる可能性が高まります。

まとめ

媒介契約は3種類がありますが、どれにするかは売主が選ぶことができます。それぞれの特徴をよく理解したうえで不動産会社に相談しましょう。

 

 

 

 

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代表の伊井勝則でございます。ご覧いただきありがとうございます。地元代々木歴60年です。代々木八幡、代々木公園、代々木上原周辺の素晴らしさをお届け致します。まずは、賃貸・売買専門スタッフに、お気軽にご相談下さい。

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