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「設備」と「残置物」の違いって?

残置物、故障

転勤や住替えで自宅を賃貸に出す際に設備をそのまま状態で貸に出す。
または賃貸していた貸室の入居者が退去時に自分で設置したエアコンやガスコンロ、照明器具等をそのまま貸主の了承のもと残していくことがあります。
賃貸した際にその残され物が壊れた場合、だれが修理や交換の義務を負うのかを解説します。

 設備について

マンションやアパードの付帯設備のことで貸主が設置した設備のことです。
簡単に言うと備え付けの家具や家電等の事です。
エアコン、ガスコンロ、食洗器、浴室乾燥換気扇、トイレなどがあります。
貸主は貸室の設備を入居者に対し良好な状態で使用できるように維持する責任があり、故障が生じた場合はオーナーが費用を負担し修理や交換する義務があります。(借主の故意過失は除く)

 残置物について

賃貸物件に住んでいた入居者が退去の際に残していった私物のことで、貸主の了承(なかには無断でおいていってしまうケースもある)のもと置いていかれたものを「残置物」といいます。
残置物が故障した場合、設備でないため貸主及は修理や交換等の義務を負いません。
また残置物とはいえ、借主が修理、交換に伴う処分を勝手にすることは出来ません。貸主又は管理会社に相談しましょう。

 

 まとめ

賃貸マンション・アパートにおける設備や残置物においてのトラブルを未然に防ぐためにも借り受け予定者に対し事前に設備と残置物についての説明することが重要です。
設備と残置物では故障した際や退去時における対応が異なりますので、事前に残置物の内容や状態を事前に確認することにしましょう。
ご自宅を初めて貸し出す場合や、既に賃貸マンション、アパートを経営されているオーナー様のご参考になればと思います。

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代表の伊井勝則でございます。ご覧いただきありがとうございます。地元代々木歴60年です。代々木八幡、代々木公園、代々木上原周辺の素晴らしさをお届け致します。まずは、賃貸・売買専門スタッフに、お気軽にご相談下さい。

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