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「徒歩〇分」表示の新ルールとは?

「徒歩〇分」表示の新ルールとは?

今回は「徒歩〇分」表示の新ルール、
改正された不動産表示について書かせていただきます。

分速=80メートルを基本

厚生労働省「国民健康・栄養調査報告」(令和元年)によると、
一日の平均歩数は男性6,793歩、女性5,832歩だそうです。
これを20~64歳に限ると、男性7,864歩、女性6,685歩だったものが、
65歳以上では男性5,396歩、女性4,656歩にまで減少して、
高齢になるほど歩く量が減ることを示しています。
やはり歩くのは疲れるので、
目的地は少しでも近いほうがよいと考えてしまいますね。
不動産においても「徒歩何分」という条件が家賃や空室率に大きく影響します。
この「歩く」ことは自然すぎて普段は速度を意識することはありませんが、
不動産広告では「分速=80メートル(m)」を基本とすることが、
不動産公正取引委員会によって決められています。
最寄り駅から10分と標記される時は道路距離で800m未満でなければならないのです。

「徒歩〇分」表示の新ルールとは?

そして2022年9月1日から、不動産広告について定めた、
「不動産の表示に関する公正競争規約(以下︓表示規約)」及び
「表示規約施行規則」が改正され「徒歩〇分」などの扱いがより厳密になりました。
例えば駅から物件までの距離を測るとき、「どこからどこまで」というポイントを、
決める必要がありますが、今までの規制は少しあいまいでした。
そこで改正規約では、物件の起点を「建物の入り口」と明記しました。
敷地の入り口は不可となります。一方の、駅やその他の施設(バス停など)の起点は、
「その施設の出入り口」と明記されました。
駅の場合は改札口という理解でよいのでしょうか。

まとめ

あいまいだった部分が明確になったことで、
例えば広い敷地の物件の場合は、敷地の入り口ではなく建物の入り口が起点となるので、
これまでより何十メートルか距離が増えるケースもありそうです。
同じ敷地内にA棟B棟がある場合も所要時間が異なるケースが多くなるでしょう。
駅だけでなく最寄りのスーパーや学校などにも規定があり、
「スーパーまで300m」などと物件からの道路距離だけが認められてきましたが、
今後は「スーパーまで徒歩4分」などの標記も使えるようになりました。
その際にも前述の起点と着点の規定が当てはまります。

 

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