ニイチのブログ

お困りの大家さん。定期借家契約がおすすめです。

これまでに、家賃滞納やルールを守らず他入居者や近隣住民に迷惑をかける入居者に悩まされた大家さんは思いのほか多いことでしょう。そのようなことでお困りの賃貸オーナーにとって、「定期借家契約」がおすすめです。

普通借家契約と定期借家契約の違いとは

普通借家契約では借地借家法により借主は保護されいます。そのため貸主側からは簡単に契約を解除して退去してもらうことが出来ません。
定期借家契約はあらかじめ賃貸借契約期間を定めて、期間満了をもって契約が終了する契約です。

家賃滞納やルールを守らない借主

借主が賃料を滞納、他入居者や近隣住民に迷惑をかけ、再三の注意しても改善が見られない場合は、一定時期までに契約終了の通知により契約期間満了をもって契約を終了させることになります。
また問題がなければ、双方の合意により再契約を結ぶことにより、契約を継続することもできます。

建て替えを検討している大家さん

例えば4年後に建て替えを考えてるとしましょう、建物の解体に伴い普通借家契約の場合は入居者立退きを行うことになります。立退きは、退去の時期や費用の交渉、引越し先のあっせん等は貸主にとって立退きは最大の悩み事になります。
その点、契約期限を限定することが出来る定期借家契約は建て替えを検討している大家さんにとって「立退き」対するリスク減らすためにも、今後新しく入居される方との契約は定期借家契約をお勧めします。

転勤の期間中だけお部屋を貸したい!

転勤によりある一定期間だけお部屋を貸したい場合、普通借家契約ですと転勤から戻ってきたときに貸主の都合で退去してもらうことは困難です。
定期借家契約契約であれば契約期間満了により契約が終了となるので、転勤期間中だけお部屋を貸したい賃貸オーナー様にとってはとても有利な契約方法と言えるでしょう。

まとめ

普通借家契約では、ルールを守れない借主が住む続け、長く住んでいただきたい借主が引越してしまうような事態になることが起こりうります。
定期借家契約であれば、問題を起こした借主とは再契約をしたいという選択肢ができ大家さんにとって大きなメリットとなります。
しかし、「定期借家契約は再契約できないかもしれないという不安があるので、やめておこう」そう考える方いるも事実でが、ルールを守らず、他入居者や近隣に迷惑をかける借主に対し再契約をしないことにより、建物全体の良好で住みやすい環境が保たれ、定期借家契約は問題のない借主にとってもメリットなるのではないでしょうか。

 

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代表の伊井勝則でございます。ご覧いただきありがとうございます。地元代々木歴60年です。代々木八幡、代々木公園、代々木上原周辺の素晴らしさをお届け致します。まずは、賃貸・売買専門スタッフに、お気軽にご相談下さい。

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